水運・空運出入国運送手段・積荷目録監督管理関連事項の調整に関する公知
2018年6月1日より、「水運・空運出入国運送手段・積荷目録監督管理関連事項の調整に関する公告(税関総署公告2017年第56号)」が施行され(公布は2017年11月21日)、積荷目録(舱单=マニュフェスト)の報告方法が一部変更されます。 輸出入輸送機が、貨物を積載している場合、物流会社は、積荷目録の主要データを、一定時間内に、税関に連絡する事が義務付けられています。 報告期限は、輸送方法(海運・空運・鉄道・車両)によって異なりますが、コンテナ船の場合は、中国への輸出の場合は、船積み24時間以前。 その他の輸送手段の場合は、空運は4時間以前、鉄道は2時間以前、道路輸送は1時間以前という報告期限が定められています。 税関が、原始積荷目録の主要データを受信したのち、荷受人、通関代理会社は、所管税関で、申告手続が認められます。 水運・空運積荷明細書管理システム送信期限スイッチの作動は、積荷明細書データ送信入庫時間と船積み時間(水運)、国内第一目的港への到着の時間差が、税関の規定した期限内であるか検査します。 大連税関は10月から、輸入貨物には出港する前にオリジナル書類の写しを中国の通関業者に送付するとこを義務付けられています。 中国通関申告用すべての書類は事前に確認しなければなりません。 検疫「法検」貨物は必ず事前に関連書類を発行しなければなりません。 そうでない場合、貨物が入港後、書類不備によるで申告できない場合、 税関の関連要求に合致しない場合、自動的に撤回処理となります。 ここに公告する
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